当組合では、お客さまにより一層のご満足をいただけるよう、お取引に係る苦情等を受付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
*苦情等とは、当組合との取引に関する照会・相談・苦情・紛争のいずれかに該当するものおよびこれらに準ずるものをいいます。
― 当組合へのお申出先 ―
「お取引先店舗」または「お客様相談・苦情窓口」にお願いいたします。 お客様相談・苦情窓口住所:富士吉田市下吉田二丁目19番11号 電話番号: 受付時間:9:00~17:00 (土日・祝日および金融機関の休業日を除く) |
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苦情等のお申し出は当組合のほか、山梨地区しんくみ苦情等相談所・しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受け付けています(詳しくは、当組合お客様相談・苦情窓口へご相談ください)。
名称 | 山梨地区しんくみ苦情等相談所 (山梨県信用組合協会) |
しんくみ相談所 (一般社団法人 全国信用組合中央協会) |
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住所 | 〒400-0034 山梨県甲府市宝1-39-4 |
〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5 |
電話 | 055-235-7340 | 03-3567-2456 |
受付日 時間 |
月~金 (祝日および金融機関の休業日を除く) 9:00~17:00 | 月~金 (祝日および金融機関の休業日を除く) 9:00~17:00 |
相談所は、公平・中立な立場でお申し出を伺い、お申し出のお客さまの了解を得たうえ、当該の信用組合に対し迅速な解決を要請します。
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東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、当組合お客様相談・苦情窓口またはしんくみ相談所へお申し出ください。
また、お客さまが直接、仲裁センター等へ申し出ることも可能です。
なお仲裁センターでは、東京以外の地域の方々からの申し立てについて、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続きを進める方法があります。
(1) 移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管する。
(2) 現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決にあたる。
※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施しているものではありませんのでご注意くだ
さい。
具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。
名称 | 東京弁護士会 紛争解決センター |
第一東京弁護士会 仲裁センター |
第二東京弁護士会 仲裁センター |
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住所 | 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-3 |
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-3 |
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-3 |
電話 | 03-3581-0031 | 03-3595-8588 | 03-3581-2249 |
受付日 時間 |
月~金 (祝日、年末年始除く) 9:30~12:00 13:00~15:00 |
月~金 (祝日、年末年始除く) 10:00~12:00 13:00~16:00 |
月~金 (祝日、年末年始除く) 9:30~12:00 13:00~17:00 |
名 称 | 生命保険相談所 (一般社団法人 生命保険協会) |
そんぽADRセンター (一般社団法人日本損害保険協会) |
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住所 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
〒101-8335 東京都千代田区神田淡路町2-9 |
電話 | 03-3286-2548 | 0570-022808 |
受付日 時間 |
月~金 (祝日、年末年始除く) 9:00~17:00 |
月~金 (祝日、年末年始除く) 9:15~17:00 |
当組合は、お客さまからのお申し出について、以下のとおり金融ADR制度も踏まえ、内部管理態勢等を整備して迅速・公平・適切な対応を図り、もって当組合に対するお客さまの信頼の向上に努めます。