平成18年2月10日から「預金者保護法(偽造カード等および盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)」が施行され、偽造・盗難カード等を用いたATMからの不正な預金払戻し被害について、原則として補償します。
Q1.「偽造・盗難カード等」による被害の補償とは?
A1.「預金者保護法」により、偽造・盗難カード等を用いた被害については原則として補償されます。
「重大な過失」がある場合 | ・偽造・盗難カード等被害とも補償されません |
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「過失」がある場合 | ・偽造カード等被害は全額補償されます ・盗難カード等被害は75%が補償されます |
Q2.「重大な過失」と「過失」について具体的には?
A2.【「本人の重大な過失」となりうる場合の例】
・本人が他人に暗証番号を知らせた場合
・本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
・本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
・その他、本人に上記の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
1. 次の(1)また(2)に該当する場合
(1)金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・番地・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
(2)暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、 かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
2. 1のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
暗証番号の管理
a 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更
するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかか
わらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、
自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
b 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以
外で使用する暗証番号として使用していた場合
キャッシュカードの管理
a キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
b 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状態においた場合
3. その他1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
Q3.補償の対象期間は?
A3.補償対象期間は、被害を金融機関に通知した日から遡って30日までです。
(ただし、やむを得ない特別の事情があったときは、30日に当該特別な事情があった期間を加えた日数となります。ただ、この場合でも被害に遭ってから2年を超えた時点で補償は受けられません。)
Q4.補償を受けるための条件はあるのか?
A4.補償を求めるには次の3つのことをしていただく必要があります。
Q5.「重大な過失」以外にも補償されないケースはあるのか?
A5.次のいずれかに該当することが立証された場合は補償されません。
Q6.すべての種類のキャッシュカード被害が補償されるのか?
A6.本法律の対象になるのは「個人との預貯金等契約に基づくATMでの払戻しまたは預貯金等契約に基づくATMでの借入れ(預貯金以外のものを担保とする借入れを除く。)」です。
具体的には、個人の普通預金(総合口座を含む)、貯蓄預金などについて発行されたカード被害が対象です。
万一のとき、補償されないことがありますので、次のことは必ず実行してください。
平日(9:00~17:00) |
左記以外時間帯および当組合休業日等 |
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お取引店にご連絡ください |
SKC集中監視センター |
TEL:047-498-0151 |
被害補償等のご相談は、下記までご連絡ください。 |
総務部 ![]() |